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自転車運転中の「ながらスマホ」罰則強化

11月1日に施行された改正道路交通法では
自転車運転中にスマートフォン等を使用する行為(ながらスマホ)の罰則が強化されます。

「ながらスマホ」による交通事故を起こした場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

事故を起こさなくても通話や画面を注視しながら自転車運転をした場合、
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。



自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、
自転車の運転に関するルールを遵守しましょう!

普段、気軽に使用している自転車は、
車と同じ車両 であることを再認識することが大切です!

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